詐害行為取消権の時系列
詐害行為取消権の話。
詐害行為取消権って、順番的に
1被担保債権の成立
2詐害行為
やので、教科書も
「被担保債権成立後に、詐害行為が発生していることが必要」
って書いてくれたらええのに、と思うんです。
文章は左から読むし、数直線も左から右へ時間が進むんだから、文章も発生順に書いた方が絶対わかりやすい。
なのに教科書は絶対に
「詐害行為前に、被担保債権が成立していることが必要」
って書いてあるんですよ。
いや、知らないよ?判例がそう書いてあるから!とか、他の項目との関係で!とか、色々あるんやと思う。教科書だって、然るべき事情があるから、きっとそう書いてるんやと思う。んですけど。
時系列が行ったり来たりするだけで、日本語ってめちゃくちゃ読みにくいっていうか、心の内側、つまり心裡がザワザワして気持ち悪いもんだな、と思いました。
そして、自分なりに整えた文章を、そっとテキストに書き残す、私の反骨精神。