債権と総則
総則の時に、あれほどAだのBだのCだの出してきてた過去問が、
債権になった途端に全部文章で問題を出してくる。
一体、何故なの。
債権者代位権も、詐害行為取消権も、AとかBとかCを使えばいいやん。
事例を使って問題作ればいいやん。
っていうか、過去問はそれでいいよ。過去問なんやし。
過去に事実、存在した問題載せてるだけやし。
でも、テキストは!
AとかBとかCとか使ってほしい!
債権の部分だけ、文章だらけで読みにくい!!
AとかBとかCを使えば、こう、図示っていうの?イラスト的なものが入るからね。
それによってテキストにいい感じの余白ができて、
「ははん、これぐらいの分量なら読んでこませるで」
と勘違いして取りかかれるのに、全部判例通りの文章やと
「うわーこれはムズいね。今日の私はとても勉強したので、脳が疲れてて無理だわ」
なんて、逆方向の勘違いをしてしまう。
まあ、勘違いというか、言い訳なんやけれども。
脳が元気バリンバリンでも、理解できないことだらけやし。
後、脳が疲れるほど勉強したのかは、我ながら怪しい。
今日学んだこと。
虚偽表示の絶対的構成説は、詐害行為取消権の話に持ち込んではいけない。
頭がこんがらがるだけ。