司法書士に、なると言ったらなる!

勉強が必要な内容や科目の多さと難しさに、毎日半泣きになりながら頑張っております。

債権と総則

総則の時に、あれほどAだのBだのCだの出してきてた過去問が、

債権になった途端に全部文章で問題を出してくる。

 

一体、何故なの。

債権者代位権も、詐害行為取消権も、AとかBとかCを使えばいいやん。

事例を使って問題作ればいいやん。

 

っていうか、過去問はそれでいいよ。過去問なんやし。

過去に事実、存在した問題載せてるだけやし。

 

でも、テキストは!

AとかBとかCとか使ってほしい!

債権の部分だけ、文章だらけで読みにくい!!

 

AとかBとかCを使えば、こう、図示っていうの?イラスト的なものが入るからね。

それによってテキストにいい感じの余白ができて、

「ははん、これぐらいの分量なら読んでこませるで」

と勘違いして取りかかれるのに、全部判例通りの文章やと

「うわーこれはムズいね。今日の私はとても勉強したので、脳が疲れてて無理だわ」

なんて、逆方向の勘違いをしてしまう。

 

まあ、勘違いというか、言い訳なんやけれども。

脳が元気バリンバリンでも、理解できないことだらけやし。

後、脳が疲れるほど勉強したのかは、我ながら怪しい。

 

 

今日学んだこと。

虚偽表示の絶対的構成説は、詐害行為取消権の話に持ち込んではいけない。

頭がこんがらがるだけ。