司法書士に、なると言ったらなる!

勉強が必要な内容や科目の多さと難しさに、毎日半泣きになりながら頑張っております。

原始取得って言うてたやん!

不動産登記法

「表題部所有者の登記のない土地を時効取得しても、直後保存登記はできない」

っていう論点がね。

「なんでやねん」って思うんです。

 

そもそも、時効取得は、民法的には原始取得。

となっているのに、不動産登記法では、移転登記になる。

その時点でモヤッとしてるんですよ私は。

 

原始取得やったら、それまで存在した登記、全部ガッサーって捨てて、

そこにデデン、と保存登記をする。

これが一番シンプルやし、原始取得の醍醐味っていうか、

「っしゃー!二十年間粘った甲斐あったで!」

ってなるし、私が時効取得する時は、そういう登記が欲しい。

 

でも、実際は、移転登記になるわ、そもそも保存登記ができないわ、って。

 

いや、わかりますよ。

登記はただの対抗要件やから、実務上、移転登記さえできたらええんでしょう。

時効取得した人間としても、誰かに取られる心配が無くなれば、それで満足なはずです。

 

でも!

私が他人の土地をバレずに堂々と、しかし内心ビクつきながら

不法占拠して時効取得した暁には!!

やっぱり、表彰状的な感じで、ご褒美みたいな雰囲気で、

まっさらな!!!登記が!!!欲しい!!!!

 

 

まぁ、今のところ、特段、時効取得できそうな不動産に、

心当たりはないんですけどね。

だったら何故そこまで不法占拠側に感情移入してるんかは

よくわからないんですけど、前世がヤドカリやったのかもしれませんね。

居心地の良すぎる貝殻を見つけたヤドカリ。

 

 

今日学んだこと。

書ける登記申請書でも、口で言ってみると、つっかえるし、めっちゃ噛む。

時間ない時はでも、口頭で、だけでも、申請書作成した方が良いんでしょうね。

債権と総則

総則の時に、あれほどAだのBだのCだの出してきてた過去問が、

債権になった途端に全部文章で問題を出してくる。

 

一体、何故なの。

債権者代位権も、詐害行為取消権も、AとかBとかCを使えばいいやん。

事例を使って問題作ればいいやん。

 

っていうか、過去問はそれでいいよ。過去問なんやし。

過去に事実、存在した問題載せてるだけやし。

 

でも、テキストは!

AとかBとかCとか使ってほしい!

債権の部分だけ、文章だらけで読みにくい!!

 

AとかBとかCを使えば、こう、図示っていうの?イラスト的なものが入るからね。

それによってテキストにいい感じの余白ができて、

「ははん、これぐらいの分量なら読んでこませるで」

と勘違いして取りかかれるのに、全部判例通りの文章やと

「うわーこれはムズいね。今日の私はとても勉強したので、脳が疲れてて無理だわ」

なんて、逆方向の勘違いをしてしまう。

 

まあ、勘違いというか、言い訳なんやけれども。

脳が元気バリンバリンでも、理解できないことだらけやし。

後、脳が疲れるほど勉強したのかは、我ながら怪しい。

 

 

今日学んだこと。

虚偽表示の絶対的構成説は、詐害行為取消権の話に持ち込んではいけない。

頭がこんがらがるだけ。

詐害行為取消権の時系列

詐害行為取消権の話。

詐害行為取消権って、順番的に

 

1被担保債権の成立

2詐害行為

 

やので、教科書も

「被担保債権成立後に、詐害行為が発生していることが必要」

って書いてくれたらええのに、と思うんです。

文章は左から読むし、数直線も左から右へ時間が進むんだから、文章も発生順に書いた方が絶対わかりやすい。

 

なのに教科書は絶対に

「詐害行為前に、被担保債権が成立していることが必要」

って書いてあるんですよ。

 

いや、知らないよ?判例がそう書いてあるから!とか、他の項目との関係で!とか、色々あるんやと思う。教科書だって、然るべき事情があるから、きっとそう書いてるんやと思う。んですけど。

 

時系列が行ったり来たりするだけで、日本語ってめちゃくちゃ読みにくいっていうか、心の内側、つまり心裡がザワザワして気持ち悪いもんだな、と思いました。

 

そして、自分なりに整えた文章を、そっとテキストに書き残す、私の反骨精神。